無電柱化(電線類地中化)事業のしくみ

北海道


無電柱化(電線類地中化)事業のしくみ



はじめに

 北海道では、安全で快適な歩行者空間の確保、都市景観の向上、防災性の向上、円滑な道路交通の確保などのため、道路の地下を収容空間として活用した電線共同溝の整備や裏配線、軒下配線などの無電柱化を進めています。



基本方針

電線共同溝の整備については、コスト縮減を図りつつ、地域の実情に応じた効率的な整備を推進することが必要であるため、以下の手法も活用しながら無電柱化を実施します。

(1) 同時施工 ~ 歩道整備等の道路事業等と工期を調整し、同時に施工

(2) 地中化方式以外の手法の活用 ~ 軒下・裏配線等の手法を地域の実情に応じて活用

(3) 浅層埋設方式 ~ 従来よりコンパクトな埋設方式を活用

(4) 既存ストックの有効活用 ~ 既存の地中管路について、電線共同溝等の一部として活用



整備手法

 「無電柱化推進計画」では、電線共同溝等の地中化による整備を基本としていますが、整備箇所によっては十分な歩道幅員が確保できない、または歩道が設置されていない等の理由により、地中化が困難な場合も想定されます。そこで、その様な箇所における無電柱化にも柔軟に対応するために、裏配線や軒下配線等の地中化以外による無電柱化についても整備手法として位置付けています。

地中化による無電柱化

┌│├ ┤├│└  電線共同溝方式
無電柱化     ┌││┤││└  自治体管路方式
 単独地中化方式
 要請者負担方式
 

 地中化以外による無電柱化  ┌┤└  裏配線
 軒下配線
                      


無電柱化(電線類地中化)の経緯

計画期

年度

年数

全国

北海道

第1期電線類地中化計画
S61~H2

5年間 1,000km 26km
第2期電線類地中化計画
H3~H6

4年間 1,000km 54km
第3期電線類地中化計画
H7~H10

4年間 1,400km 23km
新電線類地中化計画
H11~H15

5年間 2,100km 67km
無電柱化推進計画
H16~H20

5年間 3,000km 68km
無電柱化に係るガイドライン
H21~

4,5年間  - km -km


電線類地中化の写真

●伊達市 伊達街道

地中化写真(伊達街道)



●帯広市 西2条通

地中化写真(西2条通)





電線共同溝整備事業の事務手続き

●電線共同溝整備事業の法手続フロー

電線共同溝整備事業の法手続フロー





●電線共同溝

(1)電線共同溝とは、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」(以下、電線共同溝法)に基づき、電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいい、電線を収容するための管路、特殊部(電線の分岐部分を収容するための施設。分岐桝及び簡易トラフを含む。以下同じ。)、連係管路(電線共同溝に収容された電線と周辺の架空線等の電線を結ぶために必要な管路のうち、当該電線共同溝に係る電線共同溝整備道路区域内に設けるものをいう。以下同じ。)及び引込管(民地への電線の引込のための管路のうち道路区域内に設けるものをいう。以下同じ。)を含むものとする。

(2)連系設備とは、電線共同溝に収容された電線と周辺の架空線等の電線を結ぶために必要な管路のうち、当該電線共同溝に係る電線共同溝整備道路区域外に設けるものをいい、引込設備とは、民地への電線の引込のための管路のうち道路区域外に設けるものをいう。

電線共同溝の一般的な構造

電線共同溝の一般的な構造





●連系設備

(1)連系設備の建設に係る工事を電線共同溝の建設に係る工事と併せて行うことが道路管理上妥当と判断される場合には、道路法第23条第1項に規定する附帯工事として、当該電線共同溝を建設する道路管理者が当該連系設備の建設を行うものとする。



費用負担区分

費用負担区分



概略図

概略図



(2)連系設備の建設に係る工事の完了後、道路管理者は、当該連系設備を電線管理者(「電線の設置及び管理を行うもの」をいう。以下同じ。)に引き渡し、電線管理者は、道路法第32条第1項に規定する道路の占用の許可を受け、管理するものとする。

(3)道路管理者は、連系設備について建設費用の観点から十分考慮し、合理的な配置を行うものとする。

(4)連系設備の建設に係る工事を附帯工事として行う場合、これに要する費用は、道路法第59条第1項に基づき、原則として当該電線共同溝を建設する道路管理者が負担するものとする。



●事前支障移設

 事前支障移設とは、電線共同溝の建設に係る工事の施工に伴って直接に必要となる既設の電柱、電線等の移設及び撤去をいい、事前支障移設に要する費用については、道路管理者がこれを補償することができるものとする。



●建設負担金

(1)電線共同溝法第7条第1項に規定される建設負担金の額については、事務手続きの簡素化の観点及び新電線類地中化計画期間内の実績等を踏まえ、同法施行令第2条に基づき算定した標準単価により算出するものとする。ただし、特段の事情等によりこれによりがたい場合には、別途算出することも可能とする。

(2)難視聴の解消を目的とするケーブルに係る建設負担金については、その設置の経緯等を踏まえ、道路管理者がその相当額を補償することができるものとする。






http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/contents/file/chicyuka.htm

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